特定原材料に準ずるもの20品目とは
最終更新日: 2026年4月1日制度改正対応。
現行マスターでは、特定原材料に準ずるものをアーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目として扱います。
ピスタチオは現行マスターでは特定原材料に準ずるもの側に分類しています。
旧28品目不使用表示の商品は、ピスタチオが旧28品目に含まれないため、現行29品目の不使用表示として扱いません。
本情報は食品表示の確認補助です。購入・喫食前に、必ず商品パッケージおよびメーカー公式情報を確認してください。